【要注意】保険の解約返戻金には税金がかかるって知ってました?
保険を契約する時に解約返戻金のことを考えながら加入する方も多いのではないでしょうか?保険の種類によっては支払った保険料よりも多くの解約返戻金が受け取れるので「死亡保障も受けつつお金が増えたらラッキー♪」なんて思って契約する人もいるはず。しかし、あなたは解約返戻金を受け取った後のことを考えていますか。実は解約返戻金を受け取る時に税金を納めないといけないことがあるんです。さらに場合によっては自分で確定申告をしないといけません。この事実を知っている人は少ないのではないでしょうか。今回は解約返戻金の税金について分かりやすくご紹介します。
【結論】
課税されるのは受け取った金額が支払った保険料より多い時
誰が受け取るかで税金の種類(所得税or贈与税)が変わる
給料を受け取っている人は20万円がボーダーライン
税金がかかるパターン
どんなときに税金を納めなければいけないのでしょうか?税金を納めなければいけない条件の大前提として、支払った保険料より受け取った解約返戻金の金額が大きいことが挙げられます。よく考えれば当たり前の話です。支払った金額より解約返戻金が少ない状況はお金が減っていますからね。それで税金まで取られたら困ります。
もう一つの前提条件として、税金がかかるのは解約返戻金と支払った保険料との差額の部分です。例えば、解約返戻金で600万円受け取ったとしましょう。しかし、契約返戻金を受け取るまでに保険料をトータルで550万円支払っていました。この場合だと課税されるのは「600万円ー550万円=50万円」となり50万円に課税されます。解約返戻金として受け取った金額にそのまま課税されるということではないのでご注意ください。
受け取る人で税金の種類が変わる
実は解約返戻金にかかる税金には所得税と贈与税の2種類があります。「誰が保険料を払っていて、誰が解約返戻金を受け取ったのか」という条件で、2種類のどちらの税金を納める必要があるのか決定します。一般的には自分で保険に入って、解約返戻金を受け取るのも自分という場合が多いと思います。その場合は所得税として計算されます。しかし、違うパターンも考えられますよね。例えば保険料を支払っていたのが親で、解約返戻金を受け取るのが子供だった場合。この場合は所得税ではなく、贈与税の扱いになるので要注意です。所得税の場合と贈与税の場合では計算方法が変化します。それぞれのパターンについて解説していきます。
一括で受け取った場合は一時所得
ほとんどの方が当てはまると思いますが、自分で支払った保険の解約返戻金を自分で受け取った場合の所得税の計算を考えてみましょう。一括で解約返戻金を受け取った場合は所得税の中でも一時所得として計算されます。計算式は以下の通りです。
解約返戻金の税金計算(所得税Ver) |
(解約返戻金額ー支払った保険料の総額ー50万円)×1/2=一時所得 |
例えば、解約返戻金が600万円で支払った保険料が500万円の場合だと25万円が一時所得とみなされます。この一時所得に対して納税する必要性が出てくる場合があるので気をつけておきましょう。逆に解約返戻金から支払った保険料を引いた金額が50万円以下ならば課税されることはないということも覚えておきましょう。
贈与税のルール
前述したように保険料を支払った人と解約返戻金を受け取った人が違う場合は贈与税となります。贈与税となった場合はどれくらい税金がかかるのでしょうか?贈与税を考える時に覚える数字は一つだけ「年間110万円」です。
解約返戻金の税金計算(贈与税Ver) |
解約返戻金額ー110万円=課税所得 |
年間で110万円の基礎控除があるので、年間110万円以下であれば納税の義務が発生しません。ただし、解約返戻金以外に何か贈与を受けた場合は合算で計算されます。仮に解約返戻金が100万円でもそれ以外に20万円の贈与を受けているのであれば、納税しなければいけなくなるので注意が必要です。
年間20万円は確定申告のボーダーライン
給料をもらっている人が「税金」と聞いて気になることが確定申告ですよね。実は解約返戻金も場合によっては確定申告をしなければいけないこともあります。給料をもらっている人が確定申告をしなければいけないパターンは「給与以外に年間20万円以上の所得が発生した場合」です。つまり解約返戻金を受け取って、一時所得の金額が20万円を超えた場合は確定申告が必要となります。とはいえ支払った保険料と50万円を差し引いた上で1/2にするので、年間20万円以上に到達するにはかなり大きな金額である必要がありますね。もしその他に所得があった場合、解約返戻金と合算して年間20万円以上の収入があった場合には確定申告が必要になるので注意しておきましょう。
【結論】
課税されるのは受け取った金額が支払った保険料より多い時
誰が受け取るかで税金の種類(所得税or贈与税)が変わる
給料を受け取っている人は20万円がボーダーライン