投資信託の税金について理解すべき3つのポイント!【初心者向け】
投資信託を始める時に気になるポイントが『税金』ですよね。当たり前の話ですが、実際に私たちの手元に入ってくるのは税金を差し引かれた後の金額です。ということは「税金をいつ、どれくらい払わなければいけないのか?」知っておく必要があります。
しかし、投資初心者にとって税金の話は難しく、理解するだけでひと苦労。そこで、今回は初心者の方にもわかりやすく3つのポイントに絞って解説します。この記事を読めば、投資信託の税金に関して基本的なことが理解できます。実際に投資を始めている方も、これから投資信託を始める方も必見です!ぜひ最後までお読みください!
【投資信託の税金3つのポイント】
①投資信託の利益『分配金と売却益』
②税金の計算式『利益ー費用×税率』
③納税方法『一般口座と特定口座』
課税される2種類の利益
日本の税制では投資信託で利益が出たら税金を納めなければいけません。では、投資信託における利益ってなんでしょうか?投資信託で課税される利益は2種類あります。それは分配金と売却益です。
分配金とは、投資信託の運用によって得た利益を決算ごとに投資家に分配するお金です。株の配当金に似ていますね。売却益とは、投資信託を購入した時の価格よりも、売却した時の価格が高かった場合に得られるお金です。例えば購入した時は基準価額12,000円だった投資信託が、売却する時に基準価額13,000円になっていた場合。売った時の値段の方が高くなるので利益が出ます。これが売却益です。
この分配金と売却益に対して、税金を納めなければいけません。
税の計算式
では、実際にどれくらいの金額を納税しなければいけないのか?
計算式は以下の通りです。
【投資信託にかかる税金】 |
利益(分配金、売却益)ー費用(購入時、売却時の諸費用)×税率(20.315%) |
投資信託は購入時手数料、売却時には信託財産留保額という売却時手数料がかかります。この手数料を利益から差し引くことができます。税率については「約20%くらい」と覚えておいても構わないと思いますが、少しだけ補足説明をします。
本来は『所得税15%+住民税5%』で20%なのですが、2037年まで復興特別所得税0.315%がプラスされています。復興特別所得税は東日本大震災復興のためにスタートし、期限が延長されて現在は2037年までとなっています。大地震などの災害が続けば今後も伸びる可能性はありますね。
一般口座と特定口座
口座の種類に関しては、投資初心者の方が1番最初に戸惑うところではないでしょうか?投資信託を始める際には、3種類の口座から1つ選んで口座を開設しなければいけません。しかし「一般とか特定とか言われても分かりません!」という方がほとんどだと思います。それぞれの違いを簡単に表にまとめると以下のようになります。
一般口座 | 特定口座(源泉徴収あり) | 特定口座(源泉徴収なし) |
・確定申告が必要 | ・確定申告不要 | ・確定申告が必要 |
この表を見ると「確定申告しなくて良いなら特定口座(源泉徴収あり)で1番良いのでは?」と思う方もいるかと思います。しかし、確定申告をすることで節税することができるので、確定申告をすることが苦ではない方は確定申告した方がお得です。
「確定申告をして税金を安く抑えたい」と思うなら特定口座(源泉徴収なし)を、「確定申告が面倒だな」と思うなら特定口座(源泉徴収あり)を選びましょう。一般口座は特に大きなメリットがないのでオススメしません。
投資信託の税金を理解して賢く始める
税金と聞くと難しいイメージを持つ方が多いですよね。投資信託に関しては、今回ご紹介した3つのポイントを理解できればとりあえず大丈夫です。
まだまだ解説できなかった細かい部分もたくさんあります。しかし、税金の話は本当に複雑で難しいので、一気に覚えると頭がパンクしてしまいます。またの機会に、それぞれ詳しい解説記事も出したいと思います。まずは投資信託を始める前に3つだけ覚えてとりあえず始めましょう!実践あるのみです!
【投資信託の税金3つのポイント】
①投資信託の利益『分配金と売却益』
②税金の計算式『利益ー費用×税率』
③納税方法『一般口座と特定口座』