保険を解約したい「生命保険クーリングオフ制度」の注意点

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「保険に入ったけど、思ったより保険料が高くて解約したい!!」そんなことを思ったことありませんか?保険の世界って言葉が難しいし、理解できないですよね。解約したくても、どうしたら良いのか分からない人も多いのではないでしょうか。
実は生命保険にも「クーリングオフ制度」があることを知っていましたか?この制度を活用すれば、一度交わした契約を無かったことにできます。
しかし、利用するにはいくつかの条件があります。どうすればクーリングオフできるのか?わかりやすく解説していきます。

【結論】
クーリングオフが利用できる期間は、8日間だけ。まず不要な保険に入らないことが大事。

クーリングオフってなに?

クーリングオフとは、一度契約したものを一定の条件内であれば理由問わずに解約できる制度のことです。なぜこのような制度があるのでしょうか?例えば、突然の訪問販売があったとします。玄関口で販売員の方と話をしていると、なんだか話の流れで商品を購入することになってしまいました。しかし、後で冷静になって考えると「買う必要のない商品を買わされてしまった」と後悔してしまいます。
以前は泣き寝入りするしかなかったのですが、今は購入した商品や契約した内容を「無かったこと」にすることができます。これがクーリングオフ制度です。クーリングオフが適用できる商品は以下のとおりです。保険契約もこの中に含まれていますよね。今回は保険について詳しく解説します。

クーリングオフが適用されるもの

・訪問販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引(マルチ商法)
・特定継続的役務提供
・業務提供誘引販売取引
・個別信用購入あっせん
・預託取引契約
・宅地建物取引
・ゴルフ会員権契約
・投資顧問契約
・保険契約

クーリングオフができるのは8日以内

クーリングオフはいつでもできるのでしょうか?じつはいろいろな条件を満たさないとクーリングオフは適用されません。当たり前のことですが、いつでも自由に契約を破棄されたら商売なんてできませんよね。生命保険の場合の条件を説明します。

クーリングオフができる期間

適用される期間は「クーリングオフに関する書面を受け取った日」もしくは「契約日」のいずれか遅い日から数えます。その日を含めて8日以内であれば、申し込みを撤回できます。この8日以内というのは法律で定められた最短日であって、保険会社によっては10日や30日など延長しているところもあります。この期間にクーリングオフができると、それまでに支払った第1回保険料などが返金され、契約は無かったことにすることができます。

適用されない条件

期間内であれば、誰でもクーリングオフできるのでしょうか?実は、他にも要件があります。以下の要件に当てはまっていた場合、クーリングオフができないので要注意です。

クーリングオフが適用されないケース

◯保険会社の指定する医師に診査を受けた場合
◯法律上義務付けられている契約(自賠責など)
◯営業、事業のために契約したもの
◯法人、社団が契約したもの
◯保険期間が1年以下の契約

法人や事業の話は個人の生命保険にあまり関係ありません。大切な要件は最初と最後の「医師に診査を受けた場合」「1年以下の契約」この2つの要件は覚えておきましょう。

契約前にじっくり考える

今回は生命保険のクーリングオフ制度について解説してきました。しかし保険商品の種類や保険会社によっては、異なる取り扱いを受ける可能性もあります。契約する前に保険会社や約款を確認するようにしましょう。クーリングオフの手続きをするのは面倒な作業で、タイミングを逃すと支払った保険料が返ってこないこともあります。1番良いのは、最初から不必要な保険に加入しないことです。「この保険は自分にとって必要か」じっくりと考えてから契約するようにしましょう。最近では、インターネットで保険商品の口コミなども確認することができます。事前に情報を集めて判断するようにしましょう。「必要な保険と不要な保険がわからない」という人は身近なFPに相談するのも良いと思います。保険料は長く払い続けるものなので、少額の差が数年後には大きな金額の差になります。ぜひ、積極的に見直していきましょう。

【結論】
クーリングオフが利用できるのは8日間だけ。まず不要な保険に入らないことが大事。

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